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在宅勤務(テレワーク)について

10月1日より「新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う活動制限のガイドライン」による対応レベルは1になっており、10月22日より対面授業が再開されました。これを受けて、物理学宇宙物理学専攻でも11月以降のテレワークの手続きが変わりますのでご注意ください。なお、引き続き、感染拡大防止に最大限の配慮をお願いします。

以下、11月以降のテレワークの手続きです。
TA, RAを含み、レベル1下ではテレワークは原則認められていません。
疾病その他の考慮すべき事情がある場合には、専攻の判断により、例外的に認められるとのことです。つきましては、例外措置を希望する場合には、

例外措置希望調書 https://forms.gle/g6R5ibWPFN4FrsAR8

に回答してくださるようお願いします。新規の方だけでなく、以前に提出された方も含めて、例外措置を希望する方全員について提出をお願いします。

申請後、専攻長・副専攻長の審議でテレワークが認められた場合には、以下の「(様式1)在宅勤務申請書」と「(様式2)日報」を提出することで勤務管理を行います。
時差出勤の場合にはしかるべく手続きをしてください。

(様式1)在宅勤務申請書 https://forms.gle/7vZC8xgdhbohAxtR6
 • 原則、テレワークを開始する前月までに申請すること
 • テレワークを実施する月毎に申請すること
 • 開始日と終了予定日は月をまたがないこと

(様式2)日報 https://forms.gle/pCnHapXz8WVVqiM38
 • テレワークした日の勤務終了時に提出すること
 • 勤務日管理の都合上、月末分の日報(予定)はその月25日以前の営業日までに提出すること

在宅勤務の目的

本取り組みの目的は、テレワーク導入により新型コロナウイルスの感染防止に務めることです。(テレワーク導入により感染リスクが増大するのは論外である。)ただし、この目的だけでは、自身の勤務にテレワークを導入することはできません。以下の3つの条件が満たされている必要がありますので、【被雇用者】と【勤務管理者】は互いに相談してチェックをお願いします。
※ 在宅勤務で勤務時間外の勤務が生じても超過勤務手当の対象にはなりません。

在宅勤務を行うための条件

①【テレワーク】とは【テレ】在宅【ワーク】勤務ですので、通常大学で行っている仕事のうち、在宅でできる仕事を家で行うことで勤務が成立します。 ただし、以下の要件を満足できない仕事は、原則としてテレワークにできません。
 1. 仕事が主に個人の中で閉じている場合、日単位で分掌することができる。
 2. グループで行っているのであれば、他の人に分掌することで切り分けても良い。
 3. 対象者が在宅での勤務を行うことで、所掌している業務に、深刻な機能低下をもたらしてはいけない。

② 何を在宅でする(した)のかは報告義務があり、それを確認する人が必要です。
 1. テレワークを予定している月毎に「(様式1)在宅勤務申請書」を提出すること。
 2. テレワークがある日においては「(様式2)日報」を提出すること。
 3. 日報のコピーメール(Google フォームから届く)を勤務日毎に勤務管理者に送り、確認を得ること(出勤・退勤の打刻の代用を含む)。

③ 在宅での情報漏洩などに備えるため、特に情報端末(PCなど)を使用する場合、以下の条件を満している必要があります。

1. 使用するPC

 
  • 大学から貸与されるPC
  • 個人所有PC、ただし個人所有のPCをやむを得ず用いる場合は、メールとTV会議にのみ許される。使用に当たっては、ログインIDを分けファイルを共有しないこと。

2. セキュリティ対策

  • PCには安全性の高いパスワードをかける。
  • 個人情報をホームワーク用PCで持ち出さない。
  • 最新版のOSを用いる。
  • 外付けのHDD、USBメモリは使用しない。

3. ネットワーク環境

  • 自宅の無線LANを利用する場合は、アクセスポイントのパスワードを初期設定から変更し、WPA2で暗号化すること。
  • ikev2などのVPN接続により学内限定の情報システムを利用する。

詳しくは、(R2.4.7)(別紙)在宅勤務時における情報セキュリティ対策の留意事項 を参照すること。

以上の要件①~③を満たし、かつテレワーク勤務を導入したい人は、
 • グループで勤務を行っている人は、まずグループで分掌を議論し、勤務管理者(※1)の承認を得てから、
 • 研究室秘書、TA、RAなどの被雇用者は、直接の勤務管理者(雇用主)の承認を得てから、
 •「例外措置希望調書」を申請し、承認を得たのち、テレワーク勤務を始めてください。

※1 各研究室の勤務管理者は各研究室の長(各研究室で職階の高い者、同じ職階の者が複数いる場合は年長の者、それに該当する者は本人)が代理で務めることとします。

危機管理レベルとの対応(理学研究科活動制限ガイドライン-Ver3.0.1 201008)
レベル テレワーク
レベル0 (制限なし)
レベル1 (最小限の制限) ・例外措置として在宅勤務(テレワーク)が認められる可能性がある。
レベル2− (対面の制限) ・業務機能を保持することを前提として、実施可能な限り概ね20%程度の在宅勤務を実施する。
レベル2 (対面の制限) ・業務機能を保持することを前提として、実施可能な限り概ね20%程度の在宅勤務を実施する。
レベル3 (業務の制限) ・必要な業務を絞ることで、実施可能な限り概ね50%の在宅勤務を実施する。
レベル4 (大幅な業務の制限) ・必要最小限の業務に限定し、実施可能な限り原則的に在宅勤務で業務を行う。
レベル5 (緊急業務に限定) ・出勤は緊急の用務に限定し、その他の用務は在宅勤務で行う。

2021年10月25日
問い合わせ先:物一庶務幹事、物二庶務委員長